日本学生支援機構 給付奨学金(新制度)「未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除のみなし適用」申請受付について

日本学生支援機構より、給付奨学金(新制度)採用者を対象とした、「未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除のみなし適用」申請の案内が届きました。

 令和2年度(2020年度)までの住民税に係る地方税法においては、 未婚のひとり親には寡婦(寡夫)控除が適用されないこととなっているため、住民税の計算上、未婚のひとり親が既婚のひとり親と比べて不利となる場合が起こり得ます。
この状況については、令和3年(2021年)の税制改正によって是正される予定ですが、税制改正に先立ち、改正予定の新たな寡婦(寡夫)控除を前倒しして、給付奨学金の収入基準にも適用することで、経済的支援の公平性の確保を図ることとなりました 。申請を希望される方は以下の内容を確認のうえ、提出期限までに手続きを完了してください。

【みなし適用の対象者】
以下の(1)~(3)すべてに該当する者。

(1)2021年4月以降も継続予定の給付奨学生のうち、2021年4月の支援区分が第Ⅰ区分以外となること。(2020年10月に実施された適格認定(家計)による支援区分の見直しにおいて、 支援区分外となった者を含みます。)
*現在、第Ⅱ区分・第Ⅲ区分・支援区分外のいずれかで、2021年4月以降も継続される方が対象です。

(2)生計維持者が、2019年12月31日時点で、税法上の扶養親族である子を扶養する婚姻歴(事実婚を含む※)のないひとり親であること。なお、既に税法上の寡婦(寡夫)となっていた方は対象外です。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。2020年1月1日よりも前に婚姻歴(事実婚を含む)がなく、かつそれ以降に婚姻歴がある方は対象となります 。

(3)当該未婚のひとり親の2019年1月~12月の合計所得金額が500万円以下(給与所得者の場合、年収688万円以下)であること。

【みなし適用の期間】
2021年4月~2021年9月
*2021年10月以降は、適格認定(家計)時にマイナンバーによる情報連携でひとり親控除の状況が確認されます。

【受付方法】
必要書類を以下の送付先まで特定記録郵便など追跡できる方法で送付、または学生課窓口へ持参してください。
<送付先>
〒818-0117
太宰府市宰府6-3-1
九州情報大学 学生課

【必要書類】
1.寡婦(寡夫)控除のみなし適用申請書(PDF)
2.住民票の写し(コピー可)
  以下の①~④に注意して準備してください。
   ①マイナンバーの記載のないもの
   ②世帯全員分の記載があるもの
    ※学生本人と生計維持者の住民票が分れている場合は、それぞれの世帯全員分の
     記載のある住民票を提出してください。
   ③続柄の記載があるもの
    ※続柄の欄が「省略」となっている場合は受け付けられません。
   ④2020年1月1日以降に発行されたもの

【提出期限】
2021年1月15日(金)16:00 *郵送の場合は当日消印有効

【参考】
未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除のみなし適用について(日本学生支援機構作成)
■【令和2年度に採用された給付奨学生対象】寡婦(寡夫)控除のみなし適用について
 (日本学生支援機構Webページ

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