同窓会会則

同窓会会則

第1章 総則

【名称】
第1条 本会を麻生福岡短期大学・九州情報大学同窓会と称する。
【事務局の所在地】
第2条 本会の事務局を九州情報大学(以下、母校という)学内に置く。
また、必要に応じて地方に支部を置くことができる。
【目的】
第3条 本会は、会員相互の親睦及び修養をはかり、母校との連携を密にして、その発展に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の各項の事業を行う。
 1.会員相互の親睦を図るために必要な事業
 2.母校の教育活動の後援、助長に関する事業
 3.地域社会への理解啓発、貢献を図る事業
 4.会報及び会員名簿の編集発刊事業
 5.その他本会の目的遂行に必要な事業

第2章 会員

【会員の構成】
第5条 本会は次の各項の資格をもつ会員を以って組織する。
ただし正会員・準会員については会費納入者に限る。
 1.正会員 九州情報大学卒業生・同大学院修了生及び麻生福岡短期大学卒業生
 2.準会員 同大学学部生及び同大学院
 3.特別会員 同現況教職員及び同旧教職
【会費】
第6条 本会の会費は次の通りとする。また、会費は入学年次に納入するものとする。
ただし既納の入会金および会費については、いかなる事由においても返還しない。
 1.入会金 3,000円
 2.終身会費 6,000円
第7条 総会及び講演会等については、その都度必要経費相当額を特別会費として参加会員から徴収することができる。
【会員の報告】
第8条 会員は住所、勤務先、その他会員名簿作成上必要な事項に変更があったとき及び次の事実を知ったときは速やかに事務局に報告するものとする。
 1.会員に慶弔があった場合
 2.事実上功績顕著な会員
【慶弔】
第9条 会員及び在職中の教職員に慶弔があった場合は、理事会の承認を得て、別途定める慶弔規定により慶弔を贈ることができる。
【退会】
第10条 本会の会員は、次の理由によって会員たる資格を失う。
 1.本人から理由を付した書面をもって退会の申し出があったとき
 2.会員が後見開始の審判を受けたとき
 3.会員が死亡し、また失踪宣告を受けたとき
 4.除名されたとき
第11条 会員が本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき、もしくは会員としての義務に違反したときには、役員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

第3章 役員

【役員】
第12条 本会に次の役員を置く。
 1.会長 1名
 2.副会長 1名
 3.理事 若干名
 4.監事 2名 以内
 5.代表幹事 卒業期毎に2名以内
 6. 委員 若干名
【名誉会長】
第13条 名誉会長は、九州情報大学学長とする。
【顧問及び参与】
第14条 顧問及び参与は次の各項から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
 1.顧問は特別会員のうち現学生課長・学生部長とし、必要であればその都度願い出る。
 2.参与は正会員のうち本会に功労のあった者とし、会長経験者等から選出する。
【役員の選出】
第15条 役員の任務及び選出は、次の通りとする。ただし、1・2の役員は兼任できない。
 1.会長  本会を代表し、会務を総括する。
   役員会で選出し、総会にて承認を得る。
 2.副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
   役員会で選出し、総会にて承認を得る。
 3.理事  本会の会務を協議し、会長・副会長に事故ある時はその職を代行する。
   役員会より選出し、総会にて承認を得る。
 4.代表幹事 各卒業期の正会員を代表し、その学年を総括する。
   また、会長から提示される議案を決議する。
   卒業期毎に選出し、役員会が任命する。
 5.監事  本会の会務及び会計を監査し、その状況を総会において報告する。
   また、必要な時はいつでも会計その他の書類を監査し、理事会にて意見陳述できる。
   正会員・特別会員より選出し、理事会が任命する。
 6.委員  会長は必要に応じて委員を置くことができる。
   委員は会長が会員に委嘱する。
   また、委員は正会員より選出し、会長が任命する。
【役員の任期】
第16条 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
また、その任期満了後、後任者が就任するまではその職務を遂行する。
【役員の補充】
第17条 役員に欠員が生じた場合は、その後任者を理事会の承認を得て会長が委嘱する。
また、後任となった役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【役員の解任】
第18条 本会役員として選出され委嘱された者であっても、任期中に職務多忙ないし職場の
転勤等により同窓会役員としての任務を遂行することが困難になった場合は、役員会の承認を得てその職を解くことができる。
【役員の罷免】
第19条 本会役員が他の役員ないし会員等に対して不利益を与えるようなあるまじき行為を行った
場合は、次の手続きを踏んで役員を罷免することができる。
 1.名誉会長以外の役員を罷免する場合は、総会の決議を要する。
   この場合、代表委幹事会及び役員会がこれに代わることはできない。
 2.罷免の発議は、役員会の出席者の3分の2以上の同意を得たときにできる。
 3.罷免の決議は、出席者の3分の2以上の同意を要する。

第4章 会議

【会議】
第20条 本会の会議は次の通りである。
 1.総会
 2.代表幹事会
 3.役員会
 4.理事会
 5.委員会
【総会】
第21条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
【定期総会】
第22条 本会の総会は次の通りとする。
 1.定期総会は、年4年毎に開催する。
 2.定期総会は会長が召集する。
ただし、やむをえない時は、代表幹事会がこれに代わることが出来る。
その際は、次の総会に報告して追認を要する。
【臨時総会】
第23条 臨時総会は、理事会または役員会が必要と認めたとき及び30名以上の会員により文書で理事会に対して要求があった時に会長が召集する。
【総会の招集通知】
第24条 総会の召集通知は総会開催日の少なくとも1ヶ月前までに行うものとする。
その際、会報などの掲載によって通知に代えることができる。
【総会議長】
第25条 総会議長はその都度、正会員の中から選出する。
【総会の決議事項】
第26条 総会はこの会則に定めるものの他、次の各項の決議を行う。
 1.事業報告
 2.決算及び監査報告
 3.同窓会役員の改選
 4.次回総会までの事業計画の提案
 5.次回総会までの収支予算の提案
 6.その他必要事項
【総会成立の要件及び議決】
第27条 総会の決議は出席会員の過半数とし、可否同数の場合は議長が決する。
ただし、会則の改正は出席会員の3分の2以上の同意を要する。
第28条 会員は委任状を議長に提出することで、議決権を議長に委任することができる。
【代表幹事会事会】
第29条 理事会は必要に応じ、会長が招集する。
ただし、理事2名以上の要求があった場合も召集を要する。
第30条 理事会は、公務運営上必要な事項を決議し、議事は出席理事の過半数で議決する。
第31条 代表幹事会の議長は出席者の中より選出する。
【役員会】
第32条 役員会は、理事および監事で開催される。ただし必要時は、代表幹事を招集できる。
第33条 役員会は会長が招集する。ただし、役員の半数以上の要求があった場合も召集を要する。
第34条 役員会の議長は会長が務める。
第35条 役員会の議決は主席者の過半数とし、可否同数の場合は議長が決する。
【理事会】
第36条 理事会は必要に応じ、会長が招集する。
ただし、理事2名以上の要求があった場合も召集を要する。
第37条 理事会は、公務運営上必要な事項を決議し、議事は出席者の過半数で議決する。
第38条 理事会の議長は会長が務める。
【委員会】
第39条 委員会は会長の意向に応じ、会務の運営上必要な事項を決議する。
第40条 委員会で決議された事項は、理事会にて再審議しなければならない。
ただしその際、委員会の決議を尊重する。

第6章 事務局

【事務局】
第41条 本会に事務局を置く。
第42条 事務局に事務局長を置く。
第43条 事務局に関する細則は別途定める。

第7章 会計

【資産の構成】
第44条 本会の資産は、会費・寄付金、その他の諸収入による。
第45条 正会員は別に定める本会会計規定により会費を納めるものとする。
【会計規定】
第46条 本会の会計に関する細則は別途定める。
第47条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日をもって終わる。

第8章 解散

【解散】
第48条 本会は総会の議決がなければ解散することができない。
第49条 本会解散に伴う残余財産処分方法は総会の決議によって行う。

第9章 雑則

【細則】
第50条 この会則に定めるものの他、本会の運営上必要な細則は、理事会の議決を得て、会長が別途定めることができる。
(附  則)
 本会会則は、平成3年3月18日から施行する。
 本会会則は、平成13年3月1日から施行する。
 本会会則は、平成16年4月1日から施行する。
 本会会則は、平成25年10月1日から施行する。